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情報公開制度

「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に基づき、どなたでも、本学に対して本学が保有する法人文書の開示を請求することができます。

開示請求できる文書

本学の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、本学の役員又は職員が組織的に用いるものとして、本学が保有しているものが開示請求の対象となります。
本学では、「国立大学法人山形大学法人文書管理規程」に基づき、法人文書を特定するための参考として、法人文書ファイル管理簿を作成し、本学ホームページで公表しています。

開示請求の方法

法人文書開示請求書に必要な事項を記載して、開示の請求に際して必要となる開示請求手数料(法人文書1件につき300円)を添えて、総務部総務課法規担当に直接持参するか、又は現金書留により郵送してください。なお、電子メールやFAXによる請求は受け付けておりませんのでご了承ください。

開示・不開示決定の通知

本学では、開示請求を受けた法人文書について、「国立大学法人山形大学情報公開に関する開示・不開示の審査基準細則」に基づき、開示・不開示を決定します。開示請求を受けた法人文書に不開示となる情報(例えば、個人に関する情報、法人等に関する情報、審議・検討等に関する情報、事務又は事業に関する情報)が含まれている場合は、その部分を除いて開示することとなります。
法人文書の開示・不開示の決定は、原則として、法人文書開示請求書を受理した日から30日以内に行い、その結果を開示請求者に文書で通知します。開示決定期限が30日を超えて延長となる場合についても、その旨開示請求者に文書で通知します。

開示の実施

開示決定後、開示決定の通知において、開示実施手数料の額など、開示を受けるのに必要な事項や手続き方法が示されますので、これに沿って手続きを進めて開示を受けてください。
開示の実施を受けるには、開示実施手数料が必要です。例えば、閲覧による場合は100ページまでごとに100円、写しの交付による場合は1枚10円(白黒コピーの場合)です。なお、開示実施手数料は、法人文書1件につき300円に達するまでは無料です。写しの送付を希望する場合は、郵送料を郵便切手で納付してください(現金書留による納付もできます)。

審査請求

不開示決定・部分開示決定等に不服がある場合には、本学に対して、審査請求をすることができます。
本学は、審査請求があった場合は、原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する決定を行います。審査請求人は、情報公開・個人情報保護審査会の調査審議で意見を述べる機会が与えられ、答申が行われれば、その写しが送付されます。
なお、審査請求とは別途に、裁判所に対して決定等の取消しを求める訴訟を提起することもできます。

開示請求の窓口

 本学では、情報公開の総合的な窓口として、総務部総務課法規・訟務担当を設置しています。開示請求の受付のほか、請求方法等の情報提供を行っております。

  • 〒990-8560 山形市小白川町1丁目4番12号
  • TEL.023-628-4009
  • [受付時間] 9:00~17:00(12:00~13:00を除く。)
  • [休業日] 土・日・祝日、12月29日~1月3日、その他大学が定めた一斉休業日

※請求者本人に関する情報開示を希望される場合は、個人情報保護法に基づく保有個人情報の開示請求をしてください。

情報公開制度に関する総合案内窓口

総務省 情報公開・行政手続制度案内所